第〇類医薬品の分類・特徴の分かりやすい解説

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 医薬品の分類区分は4つ

市販薬には、副作用や相互作用(他の薬との飲み合わせ)の特徴に応じて4種類の区分があります。区分によっては薬剤師など特定の資格を有する者にしか販売できません。

分類名 販売可能な者 販売方法 購入者への説明
要指導医薬品 薬剤師 対面販売 義務
第1類医薬品 薬剤師 対面・通信販売 義務
第2類医薬品 薬剤師/登録販売者 対面・通信販売 努力義務
第3類医薬品 薬剤師/登録販売者 対面・通信販売 規定なし

要指導医薬品は、初めて市販される医薬品等が該当します。最近まで病院でのみ処方されていた薬などがこれに該当します。一般用医薬品としての使用経験が少ない医薬品など、使用上のリスクが不確定であるものが該当する場合もあります。販売経路は薬剤師による対面販売に限られており、購入者への説明が義務付けられています。

第1類医薬品は、副作用や相互作用などにおいて安全性上、特に注意を要する医薬品です。他の薬との飲み合わせによって想定されていない薬効が生じることがあるため、販売経路は薬剤師による販売に限られており、購入者への説明が義務付けられています。販売形態は対面だけでなくネットを通じた通信販売でも可能です。

第2類医薬品は、第1類より安全性上のリスクは低いものの、注意を要する医薬品が該当します。また、その中でもより注意を要するものは指定第2類医薬品(第2類の「2」の部分が○や□で囲まれている)という区分になっています。

第3類医薬品は、副作用や相互作用の観点からは、上記に該当しない医薬品が分類されます。大抵のビタミン剤やニキビ治療薬などは第3類医薬品に相当します。


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